相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日より開始されます。
何それ?とおっしゃる方が大多数だと思いますが簡単にご説明すると、
相続(相続人への遺贈)により手に入れた土地を国が引き取ってくれる制度になります。
但し申請→承認が必要なので無条件にて引き取ってくれるわけではございません。
例えば現状建物が建っている、担保が付いている土地、境界で揉めている土地、崖地などは
引き取ってもらえないようです。
加えて無償での引き取りではなく、費用もかかります。
※詳しくは法務省のホームページにてご確認下さい。
何故、藪から棒にこのお話をしたのかというと、不動産としての価値がある(売却できる)のにも
かかわらず、この手続きを取ろうとしている方がいることを知ったからです。
相続にて不動産を手に入れ、それを売却(処分)したいのであれば、まずは不動産業者にご相談下さい。
それもその不動産が存在しているご近所の不動産業者に相談して下さい。
不動産はその地域特有のルールがかなりあるので、遠方の業者ですと誤った判断をされることがあります。
毛呂山町・越生町・鳩山町・坂戸市にて不動産の売却(処分)をご検討されているのであれば、
是非お気軽にご相談下さいませ。
買取(スピード解決)などを含め、お客様に最適なプランをご提供させていただきます。